2021-04-19 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○茂木国務大臣 まず、日米防衛同盟について、宮本委員から、属国同盟ではないかと、どこか違う国が言っているような御批判をいただいておりますけれども、決してそんなことはないと思っております。
○茂木国務大臣 まず、日米防衛同盟について、宮本委員から、属国同盟ではないかと、どこか違う国が言っているような御批判をいただいておりますけれども、決してそんなことはないと思っております。
日本が攻撃を受けたときに救援に立ち向かってくる法的義務を持った国としてアメリカは日本にとっての唯一の同盟国でありますが、日本はアメリカにとって四十数か国の防衛同盟国のネットワークの一か国にすぎない、そういうことを申し上げたかったんだと思います。
つまり、アメリカのMD構想というのは、既にNMDとかTMDを区別なくして、アメリカ本土の防衛、前方展開部隊の防衛、同盟国の防衛、それを全部一体化して考えているわけですよね。ですから、日本は区別してもアメリカにはそういう区別ないわけですよ、第三国だどうこうということもですね。
今、津村先生も引用されましたけれども、自己の防衛、同盟関係、それから世界の平和、こういう幅広い視野から安保防衛懇というのは報告書を書いてくれているんじゃないか。 そういうことを考えますと、やはり私は、この問題、幾らでも広がっていくと思います。だけれども、今、日本として防衛についてどう考えるか。
そこで、九条をめぐっての問題ですけれども、山崎公述人は、かつて、かつてというか、そんなに遠い昔ではありませんが、この問題に関連をして、いわゆる対テロ国際防衛同盟ですか、国際社会においてテロに対して共同戦線を組めばいいんだ、これを組むことによって九条問題を乗り越えることができるという、これに関連して九条をどうこうする必要はないんだという意味の発言をされたと記憶いたしております。
つまり、国際テロという、近過去において想定されなかったというか、自由と民主主義社会というものに対する大変な挑戦をする動きというものがある国際テロと大量破壊兵器が結びつく、こういう事態が今の地上の秩序を乱すということを防ぐために、対テロ防衛同盟という、国際テロに対する多国間の防衛を図るための条約を仮につくるということによって、対テロ防衛同盟条約をつくることによって、言ってみれば、憲法の九条の制約というか
○齊藤参考人 ただいま御指摘の対テロ防衛同盟条約といったようなものが、その名称のいかんにかかわらず、実質的な内容において、御指摘のように、武力行使をするものではなく、その意味で憲法第九条と全く異なる次元といいますか、憲法第九条が対象としている問題とかかわらないということであれば、これは当然に憲法第九条違反という問題はそもそも発生しないわけでございますし、対テロ防衛同盟条約という名称であったとしても、
そういう状況の中で、私は、日本外交あるいは日本の防衛の任に当たっておられる皆さん、また私たちの物の考え方というのは、これはテロに対する防衛同盟というんですか、これは劇作家で東亜大学の学長の山崎正和さんが、そういう言葉としての対テロ防衛同盟という言葉を使って、そういう枠組みというか、それは本人に聞いてみないともう少し具体的なイメージはわいてこないだろうと思うんですが、そういう、言ってみればテロに対する
日本は韓国と防衛、同盟関係がない、また日本の日米安保条約も日本は韓国の防衛の義務を負っているわけではないですから、だから日本が、アメリカ軍が韓国におる、それを支援することがこれは集団的自衛だろうかということは、直ちにそうは言い難いわけでして、ただ、その集団的自衛権の行使に、先ほど佐瀬先生がおっしゃいましたとおり、その同盟関係、密接な関係が存在を是非、絶対に必要とするかどうかということは議論の分かれるところでありまして
そしてもう一つは、安全保障が軍事同盟あるいは軍事力による相互の防衛同盟から、南における貧困や経済格差こそが内戦、紛争を引き起こす大きな原因であること、そして軍備ではなく、社会の発展開発こそが安全を保障する唯一の手だてであることという人間の安全保障というカテゴリーに取って代わられようとしております。
それはあるけれども、しかし、同盟というのは今で言えばNATO、かつては日英同盟型の攻守同盟、今は共同防衛同盟を言うというのが国際的常識ですよね。 海原さんにしても岡崎さんにしても、元防衛庁の大幹部であったし、岡崎さんも外務省の幹部の一人ですけれども、そういう人が現職を去ると本音を語っている、それで現職にあるときには違ったことを言っている。
これは、国際法辞典を見ましてもいろいろな国際法学者が書いたものを見ても、同盟というのは、これはかつては攻撃同盟あり、また防衛同盟があったけれども、今は共同防衛、つまり軍事同盟のことを言うんだというのが一般的な解釈になっていると私は多くの本を読んでそうとっております。
しかし、抑制された自衛力を持って我が国がほかからの不安定材料にならないということも一つですし、我が国だけで守れないというわけであれば二国間の防衛同盟というのも必要になります。 この四つを組み合わせて我々は何を守るか、単に我が国の国民の生命と財産だけを守るのが本当に防衛なのかということであります。
ところがヨーロッパでもアジアでも軍事同盟は続いているし、特にアジアでは安保再定義なんていうのが出てきているんだけれども、そうなりますと、歴史的に言って第三国に対抗する防衛同盟というのでなしに、そういうもののない軍事同盟、こういうものが考えられ、強化されつつあるように思うんです。
旧安保というのは、いずれにしましても日本の再軍備を許さない、阻止をするというのが一番大きな目的でありましたし、そのためにフィリピンやあるいはオーストラリア、ニュージーランドのANZUSやそういうものとの防衛同盟条約をつくって、締結をして、その上にサンフランシスコの条約体制というのができたわけです。
そして実質的には他国に対する援助、共同防衛、同盟としての第三国の強力行便の役割を果たすものであり、これは実質的には国連憲章が集団安保の立場から否定したはずの理念でございます。しかし、先ほど言ったラテンアメリカ諸国等の主張から妥協の産物として成立したものである。そのような歴史的経過等を無視した暴論ではないだろうかと思うわけでございます。これについての御見解を賜りたいと思います。
○渡部(一)委員 日本の防衛計画は二面において日米安保条約を通してアメリカと提携をしているわけでありますが、防衛計画、防衛同盟という形では提携しておりませんけれども、日中友好という大きな大綱がある、この点については認識を一にされることと信じますが、この点は今後とも十分配慮していただきたいと存じます。そうでないと、日本の安全保障問題は幾ら議論してもこれは結論にならないからであります。
これは、中曽根総理が訪米中に表明いたしました日米防衛同盟強化の言動や姿勢を受けて、アメリカが五六中業の早期達成を求めたものと、こう理解するわけでございますが、私はこの総理の訪米中の言動からすれば、アメリカが中業の早期達成に対する要求、期待というものは当然相当強いと、そう必然的に考えるわけでございます。 その会談の概要及び外務大臣としての御認識をまずお伺いいたしたいと思います。
八四年度のアメリカの国防報告もしさいに読んでみますと、たとえば米韓関係におきましては、あれは集団的自衛権下における相互防衛同盟条約、軍事同盟という関係で書かれておりますが、日本とアメリカとの関係は、日米安全保障体制に基づく個別的自衛権を日本が行使して行うという趣旨のもとに注意深く書かれているということをこの際申し上げたいのであります。
その一部ですが、「中東石油への依存は、伝統的な防衛同盟の概念を全く変えてしまいました。すなわち、かつては同盟国、締約国の領土保全の確保を目標とするものと考えられていましたが、今日では、共通の安全保障に対応するためには、われわれは伝統的な同盟に見られた締約国の領土の境界線の外側に位置する資源並びにその輸送路の保護にも備えなければならなくなっているのであります。」という発言をされているわけです。
だから、この条約の活動区域というものも相互防衛同盟条約の活動区域と同じ。つまり駐留目的区域、それからそれの周辺地域ということで、厳密に極東の範囲、周辺地域の問題というのを議論してきたわけでありますけれども、伊達答弁というのはこれをどこであろうと構わぬのだ、こういうことで踏み込んでおる。
それなら相互防衛同盟条約で言う活動区域なんですよ、それは。違うんですよ。日米安保条約の条約区域というのは、防衛同盟条約の条約区域とは違うのです。しかし、総理の頭にはもう——あなたが外務大臣のときにずいぶん議論してきたのですよ。しかし、それはもういまの世界戦略の中で邪魔になっているわけです。だから、たとえば第七艦隊が母港を離れて中東に行っておるということは、明らかに条約区域から離れているわけですよ。
これは私申し上げるまでもないことですけれども、これはずいぶんへんてこりんな条約で、国際的にもこんな、ある国をちゃんと名指して、言うならばばりざんぼうして、そして要するに、平和友好条約とか協力とかうまいことを言っているけれども、その前置きと第一条等を見れば、日本の軍国主義の復活及びこれと協力する、要するに日米の戦争の企図に対する軍事的な防衛同盟条約であるという性格だと思うのですね。